当所商標出願のメリット
1.低価格にての登録を目指します

2.商標出願スキルを得ることができます
出願前の段階で、出願書類の作成に当たり大切なポイントを説明致します。
また、出願完了の御報告の際には、以下の事項を記した出願記録をお送り致します。
1.事前調査の方法および結果詳細
2.指定区分および指定商品・役務の設定経過
3.出願願書記載上の注意点
4.商標が登録された場合の権利範囲の説明
これら出願ポイントの記録は、次回にご自身で本人出願される場合に大変役立ちます。
大阪 商標 WEB 特許事務所
出願費用
手数料の設定には事務所の業務方針が現われます。
事務所毎に変動するのはミドリ部分の費用です。
着目ポイントは、区分数ごとの手数料増額分、登録時の区分数ごとの手数料です。

・拒絶理由対応時、指定商品名称を削除するような簡単な補正の場合は無料です。
多くの拒絶理由対応がこれに該当します。
・いわゆる成功謝金は不要です。
・早期審査を請求する場合には別途 10,000円をお願いしています。
・出願中や登録後の名義変更や住所変更など特許庁に対する手続きにつきましては
弊所手数料 10,000円をお願いしています。商標 大阪 WEB
早期審査 Amazonブランド
出願費用計算例
出願費用の計算例です。
一つの商品やサービス(役務)に特化した商標を出願する場合は区分指定は一つで大丈夫です。
ただし、関連商品や関連サービスにも使用できる商標の場合には、関連商品・役務が含まれる区分指定を考える必要があります。


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出願全般についての説明
誠実・丁寧な手続きを行います
1. 出願形態、特に商品・役務区分をじっくり検討します
2. 出願前の類似商標調査を十分に行います (出願される場合調査費用は生じません)
3. 事務所手数料を抑えました (出願手数料は区分数に応じて上がりますがリーズナブルな設定
ではないでしょうか)
4. 登録時の事務所手数料は区分数に拘わらず一定です
5. 登録時の成功報酬はありません
6. 拒絶理由応答時、指定商品を削除するなど補正手続が軽微な場合の事務所手数料は無料です
7. 電話でのご相談に対して費用は生じません(最長30分目安)
8. 来所されての相談は最初の1時間は無料です
以後、皆様自身でも商標出願できるよう出願のポイントを説明します
初めて商標登録出願をしようという方は特に費用面での不安を持たれると思います。
普通はご自身で出願されることはなく、未知の手続きについては適正価格が分からないからです。
しかし、出願を一度経験されると適正価格が分かりますし、ご自身で納得のいく出願をしたいと思われるかもしれません。
そうなれば代理人に払う手続き費用を指定商品の増加分に充てたり別の出願に回すこともできます。
最初の出願費用は勉強代として必要かもしれませんが、その後は大きな節約が可能かもしれません。
弊所では、ご自身で出願してみようという方をサポート致します。
最初の一件は弊所にご依頼頂く必要がありますが、出願に際してのチェックポイントは丁寧に説明させて頂きます。
出願願書の作り方、指定商品・役務の決め方、他の類似商標があるか否かの調査方法など。
また、最近は、Amazonブランドに登録するために自身の登録商標が必要ですが、特許庁での登録時期を早める早期審査の方法や、早期審査の対象として認定されるための願書の作り方等についてもご説明致します。
もし、商標や販売商品等が具体的に決まっていない場合でも、依頼者様の事業形態に合わせて出願様式を提案させて頂きます。
また、 依頼者様においては商標出願の様々な目的・事情があると思いますので、個々のご事情に鑑み、最適な出願が行えるように案件毎に配慮させて頂きます。
最も気になる費用のお話しです
弊所の出願費用は世間最安値ではありませんが、コストパフォーマンスは最良だと自負しています。
弊所のような小規模事務所では事務所運営の間接コストが少なくて済みます。
赤字を生む低額設定はできませんが利益率を上げることも考えておりません。
商標登録出願には、 出願時費用 と、 登録時費用 が必要です。
夫々、特許庁に支払う印紙代と、弊所にお支払い頂く弊所手数料を含みます。
登録時の印紙代としては、権利期間である10年分を一括納付する方法と、前期・後期に分けて分割納付する方法を選択することができます。
尚、出願過程で特許庁審査官から拒絶理由通知を受けた場合には、これに対して補正書の提出等が必要になることがあります。
弊所では、出願時および登録時の弊所手数料をかなり低額に抑えています。
これは弊所の事務所運営経費や作業工数に鑑みてできるだけ低く設定したものであり、決して価格を過度に下げたものではありません。
定額ゆえにサービス内容が希薄になるということは決してありません。
もう少し説明させて頂きますと、 出願時の弊所手数料は区分に応じて増えますが、登録時の納付手数料は区分数とは無関係に同額です。
これは、出願時には区分数に応じて事前調査が必要となる一方、登録料納付時の工数は区分数に影響されず共通の手続きで済むからです。
また、拒絶理由通知に対する 中間応答費用 は定額ではなく、 10,000 円/時間 として要した時間に応じて変動致します。
ただし、多くの中間応答手続きでは、先行商標と競合する指定商品を削除するなど比較的簡単な手続きで済むことが多いですし、出願前の調査に基づく設定が十分ではなかった可能性もありますので、簡単な補正の場合には費用は発生しません。
しかしながら、拒絶理由の内容によっては説明資料を準備すべき場合 などもあるため 、所定のボリュームのある意見書・補正書の提出が必要になる場合には、作業時間に応じた費用が発生しますことをご理解下さい。
商標登録された場合の 成功謝金は不要です 。
成功謝金は、過去に弁理士会規定料金が設定されていた時代からの名残でしかなく、また、出願費用を安価にイメージさせる一手法です。
事前調査を十分に行い登録可能性の高い状態で出願した場合に出願が拒絶されるケースは稀だと思います。
商標登録出願時および登録料の納付時に必要な手数料は頂けているとの考えです。
電話での ご相談 に対しては、通常は費用は生じません。
ただし、最長30分を目安とさせて頂いております。
フリーダイヤルは設定していませんので、必要でしたら当方から掛け直しさせて頂きます。
来所されてのご相談 の場合には、最初の1時間の相談料は無料です。
1時間を超える場合、相談料は 5,000 円/時間 とさせて頂いておりますが、出願される場合には相談時間に拘わらず相談料は頂きません。
尚、登録されなかった場合の全額返金規定については今のところ特に設けておりません。
商標登録出願の場合、事前に十分な調査等を行うことで出願が拒絶されるケースはそれ程多くありません。
また、拒絶される場合としては、既に類似の商標があるけれども種々の事情に照らして敢えて出願してみるという場合が殆どです。
「全額返金」という表現を見かけますが、発生事例の少ないケースを利用して依頼者様の安心感を得ようとするもので誠実性に欠けると思います。
ただし、事情によりましては出願人様と協議し誠実に対応させて頂きます。
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お支払方法
クレジット支払あるいは銀行振込(三井住友銀行)をお選び頂けます。
出願手数料は特許庁へ出願手続きを行う直前に、および、納付手数料は特許庁へ登録料を納付する直前にお支払い頂きます。
クレジット支払の場合は以下のカードがご利用可能です。
お支払いいただく際にはメールにてクレジットの入力フォームをお送り致します。
