特許化技術が大切です

皆様が発明・考案されたアイデアは出願明細書に記してこそ強力な権利となります。
一つの実施品の完成はまだまだスタート段階です。
その実施品から想定される様々な応用形態を図面と文章に起こし、全てに共通するキモとなるポイントを請求項にまとめなければなりません。
現場技術と特許技術は別物です。
どのように書けば最強の出願明細書になるか。
常々そのようなことを考えています。

出願テーマを明らかにします

発明者の方が捉えるポイントは、特許的にみるとさらに広がることがよくあります。
実施品の詳細や応用例が分るほど権利化の方向が明確になり、明細書の内容が充実します。
基本的には、依頼者様の所に出張し、出願対象品そのものや写真、図面、説明図等を拝見しながら
主張ポイントを絞り込みます。

実施例の充実

明細書に記載する実施例の記載ポイントを確認し、さらに、追加しておく実施例を確認します。
実施例を充実させることで、後の審査における補正の根拠とすることができ、権利化の可能性を高
め、他社の後願を排除する効果が高まります。

ただし、この「充実」は、例えば構成部品の形や取付方法を単に細かく書くことではありません。
その構成部品が発揮する機能を理解し、請求項に記載した発明・考案の技術的意義を補強できるよう、
かつ、後の補正要素となり得るように記載しておく必要があります。

一旦出願してしまうと実施例の記載内容を補充することができません。よって、将来の係争の可能
性まで予測しつつ実施例を作成します。実施例の充実度はその明細書の品質そのものであり、どのよ
うに実施例を仕上げるかが代理人の技術と言えます。
大阪 特許事務所

請求項の整理

独立請求項・従属請求項の記載内容を整理し、それらの請求項が発揮する効果を確認します。
多くの場合、独立請求項は少し広めの権利範囲となるように作成します。その場合、特に特許出願
では拒絶理由通知を受ける可能性が高まりますが、独立請求項を最小限の範囲で補正することで最
も広い権利範囲を確保することができます。

ただし、拒絶理由通知を受けると、特許されるまでの時間が長くなるうえ我々代理人の作業費用が
発生します。ですので、早期に権利化を図る場合には、公知文献の技術に対して確実に差異を出せる
請求項を作成します。

これら請求項の構成については、依頼者様のご要望に応じて案件毎に調整致します。
ここまでお打合せさせて頂いて凡そ1~2時間の作業となります。

図面

図面は特許・実用新案のポイントを説明するために非常に重要です。
弊所では、少なくとも請求項1の発明・考案の特徴部分を理解し易くするために、殆どの案件で独
自に斜視図を作成しています。技術の中心的内容が理解し易くなればその他の構成についても理解
が早まり、格段に読み易い明細書が仕上がります。

図面数は、費用的な観点も含めて極力少なくなるよう各図に示す内容を整理します。単に構成の外
観を示すCADデータや写真を並べることはせず、夫々の図面が少なくとも一つ技術的特徴を説明
できるものであるように心掛けています。

公知文献調査

お打合せのあと事務所にて発明・考案のポイントに関する公知文献調査を行い、各請求項の構成の
適否を再確認します。

もし、関連する公知文献が見つかった場合、請求項の内容を修正すべく依頼者様と再調整します。
この調査の費用はその案件が出願される場合には無料です。ただし、その後出願が中止となった場
合には作業時間に応じた費用をお願いする場合があります。

出願時の費用

請求項の数および明細書・図面の数が多くなれば費用も増えますが、この2年間の実績です
と、請求項3つ、明細書10枚、図面5枚 程度のものが殆どです。

その場合、25~30万円 (特許庁の印紙代 14,000 円、消費税含む)となります。


大阪 特許

拒絶理由対応などの中間手続き費用

中間作業の費用につきましては、要した時間に応じて手数料を算出します。
審査過程にある案件の手続き 1 万円/時間
登録後の案件の手続き 1.5 万円/時間

例えば、拒絶理由対応で、登録許可の出ている請求項2を請求項1に加える補正を行う場合
の作業工数は数時間以内で済みます。特許庁に対しては意見書および補正書を提出します。過
去の弁理士会の料金規定では、意見書・補正書毎に内容に拘わらず定額の手数料が設定されて
おり、現在でも類似の料金算出方法が用いられている場合があります。よって、その場合には
作業内容と請求費用との間に乖離が生じます。

弊所では作業を時間管理することで合理的な費用算出を行っています。
ただし、弊所提示の作業時間と依頼者様が感じられる作業時間とが一致していることが重要
です。そのため、中間作業に際しては、応答方針立案時や、応答案作成時の御連絡等を含めて
依頼者様と進捗状況を共有させて頂きます。その後、仕上がった意見書・補正書の内容をご確
認頂いた上で納得頂いた状態で費用算出を行います。

成功報酬は不要です

弊所では、案件が登録された際の成功報酬は頂いておりません。

知財業界では、出願案件が登録になった際に成功報酬を求められることが一般的です。
知財業界に限らず、成功報酬は各種士業全体に残っている風習のようなものです。
依頼者様への説明としては、「成功報酬の分は本来出願手数料に含めるべきだが
仮に登録されない場合も想定されるので手数料の一部を後納して頂くことにしている」
というものでしょうか。

しかし、出願手続きや中間応答手続きに際しては、その時の最善の明細書や応答案を作成す
るのであり、要した作業費用は都度請求させて頂くべきと考えます。
弊所が中間作業費用を時間制 にしているのもそのためです。

成功報酬は一般に高額です。
例えば三件分の成功報酬が不要となれば更に一件の特許出願が可能です。
その方が、依頼者様も代理人もメリットが大きいと考えます。
大阪 特許

お支払方法

クレジット支払あるいは銀行振込(三井住友銀行)をお選び頂けます。

出願手数料や拒絶理由対応手数料は特許庁へ手続きを行う直前に、および、特許料納付手数料は特許庁へ特許料を納付する直前にお支払い頂きます。

クレジット支払の場合は以下のカードがご利用可能です。
お支払いいただく際にはメールにてクレジットの入力フォームをお送り致します。